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一 株式会社に組織変更 第六章 白山三業株式会社現況
第六章 白山三業株式会社現況
一 株式会社に組織変更
大正五年三月白山三業組合を改めて株式会社の組織に変更することに決した。是れは従前地方に於ては斯る組織はあつたが、 東京に於ては初めての試みであつた。大正四年六月十三日登記を終へて白山三業株式会社の実現を見た訳である。其の組織、 資本金、 重役、 目的等登記簿に於て記すると左の通りである。
大正四年三月十三日登記
一、 白山三業株式会社
一、 本店東京市小石川区指ヶ谷町百四十六
一、 資本金三万二千円
一、 一株五十円各株に付払込金株金額五十円
一、 設立大正四年三月五日
一、 取締役の氏名住所
東京市小石川区掃除町四十七番地秋本鉄五郎
同市同区白山前町一番地高野季睛
同市同区 柳町二十二番地平沢春古
同市同区指ヶ谷町百四十六番地近藤善治
同所同番地鈴木力之助
同所同番地浜野茂
同所同番地増田大次郎
一、 監査役
東京市小石川区大塚窪町二十四番地大井玄洞
同市同区指ヶ町百三十七番地石原徳太郎
一、 支配人
東京市小石川区掃除町四十七番地秋本平十郎
一、 存立時期
大正元年十月五日ヨリ大正十三年三月四日迄満三十五ヶ年
一、 目的
報酬ヲ得テ左記ノ行為ヲ為スコトヲ以テ其ノ目的トス
一、 株主ニシテ客ノ来集ヲ目的トスル料理店及待合茶屋卜芸妓抱主トノ仲間ニ立チ其ノ抱主ヲシテ或ル芸妓ニ稼業ヲ完成スルコトヲ約セシメ相手方ヲシテ其ノ稼業ノ結果ニ対シテ是ニ報酬ヲ与フルコトヲ約セシ為ル仲立ニ関スル行為
二、 前項ノ当事者ノ一方カ他ノ一方ニ対スル債権ヲ取立テ債務ヲ弁済シ且ツ計算ヲナス等ノ行為
三、 前項ノ料理屋待合茶屋及芸妓抱主ヲ統轄シ其ノ他是ニ関スル行為
四、 前数項ニ類似セル諸般ノ行為